規約

プレジデント総研 アップデート!キャンプ 参加規約(個人)

 第1条(本規約の目的)

1.       本参加規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社プレジデント社(以下「当社」といいます。)が運営するプレジデント総合研究所が提供する公開型のリスキリングプログラムシリーズ「プレジデント総研 アップデート!キャンプ」に含まれる個々のプログラム(以下「本キャンプ」といいます。)への参加条件等を定めるものです。

2.       当社が、「プレジデント総研 アップデート!キャンプ」のメインサイト(※)、及び、個々のプログラム(本キャンプ)に関するウェブサイトに掲載する、本キャンプの参加者(原則として、次条第3項に定める法人派遣参加者を含みます。以下「参加者」といいます。)の遵守すべき事項その他の参加者向けルール(以下「諸ルール」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。個々のプログラム(本キャンプ)に関するウェブサイト(以下「本キャンプサイト」といいます。)は、「プレジデント総研 アップデート!キャンプ」のメインサイト(※)に貼付されている、個々のプログラム(本キャンプ)に関するバナーをクリックすることで、アクセスできます。

https://pri.president.co.jp/CAMP

3.       本規約の内容と諸ルールの内容とが矛盾抵触する場合、本規約の内容が優先するものとします。

第2条(参加申込み)

1.       本キャンプの参加希望者(以下「参加希望者」といいます。)は、本規約に同意の上、当社所定の申込みフォームに、当社の求める参加希望者に関する情報(以下「登録情報」といいます。)を正確に入力して、本キャンプへの参加を申し込むものとします(かかる申込みを、以下「参加申込み」といい、参加申込みを行った者を、以下「参加申込者」といいます。)。

2.       参加申込者が未成年者の場合、事前に保護者等の法定代理人の同意を得るものとします。

3.       参加申込者が法人の場合、参加申込みに当たり、法人に所属し、実際に本キャンプに参加する、個人1名(但し、本キャンプサイトに1法人当たり複数名の参加を認める旨の記載がある場合、当該記載された人数の個人。以下「法人派遣参加者」といいます。)を指定した上で、法人に関する登録情報に加えて、法人派遣参加者に関する登録情報も、当社に提供するものとします。また、この場合、法人は、参加申込みに当たり、法人派遣参加者から本規約に対する同意を取り付けるとともに、法人派遣参加者の本キャンプに関する一切の行為について、当社に対し責任を負うものとします。

4.       当社は、当社の判断により、参加申込者の参加申込みを承諾しないことがあります。この場合、参加申込者は、異議申立て、理由の説明の求め等を行わないものとします。

5.       当社が、参加申込者の参加申込みを承諾した場合、当社と参加申込者との間に本規約を内容とする本キャンプの参加契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。

第3条(登録情報の変更)

登録情報に変更が生じた場合、参加者は遅滞なく当社に対し当社所定の方法によりその旨及び変更後の登録情報を届け出るものとします。かかる届出がなされなかったことにより参加者が不利益を被ったとしても、当社は責任を負いません。

第4条(利用料金)

1.       本キャンプの参加料金(以下「参加料金」といいます。)は、本キャンプサイトに掲載するとおりとします。

2.       参加料金の支払方法は原則としてクレジットカード払いに限るものとし、参加者は、参加申込みの際に当社所定の方法により決済を行うものとします。

3.       クレジットカード払い等の場合において、参加者とクレジットカード会社等との間で前項の決済に関し紛争が生じたときは、当事者間で解決するものとし、当社は責任を負いません。

第5条(本キャンプの内容)

1.       本キャンプの担当講師、対象者、日程、オンライン開催/実開催の別、実開催の場合の会場、講義内容等は、原則として、本キャンプサイトに掲載するとおりとします。但し、当社又は担当講師の判断により、参加者への事前の通知ないし参加者の承諾なく、変更することがあります。

2.       参加者は、本キャンプの録音、録画等を行ってはならないものとします。但し、本キャンプサイトに別段の記載があるときは、この限りでないものとします。

3.       当社は、参加者の学習促進のため、本キャンプの録画ファイル、使用スライド、配布資料等(以下「本録画ファイル等」といいます。)を、本キャンプの期間中、参加者の使用に供することがありますが、この場合、参加者は、本録画ファイル等を、自身の学習のためにのみ使用するものとし、それ以外の目的のために使用してはならず、また、第三者に開示・提供したり、第三者に使用させたりしてはならないものとします。

第6条(本ID等の管理)

1.       参加者は、当社より付与された、本キャンプに関するID、パスワード、リンク等(本キャンプ参加のためのズームリンク・ミーティングID・パスコード及び本録画ファイル等にアクセスするためのリンク・パスワードを含みますが、これらに限りません。以下「本ID等」といいます。)を、自らの責任で適切に管理・使用しなければならないものとします。

2.       参加者は、本ID等を第三者に開示・提供したり、第三者に使用させたりしてはならないものとします。

3.       参加者の本ID等の管理不備、不正使用等により当社、担当講師、他の参加者又は第三者に損害が生じた場合、参加者はこれらの者に対しこれらの者が被った損害を賠償するものとします。

第7条(免責等)

1.       当社は、本キャンプが参加者にとって有益なものとなるよう努力しますが、本キャンプの内容の正確性、完全性、網羅性、有用性等について保証することはできません。

2.       システムの保守点検、通信回線等の不具合、天災その他の不測の事態等により、参加者に対する事前の通知なく、本キャンプに関するシステムが停止されることがあり、これにより、参加者の本キャンプへの参加に支障が生じる可能性があること、及び、この場合も当社は責任を負えないことを、参加者は予め了承するものとします。

3.       当社は、参加者の使用するPC等の機器設備及びソフトウェアについて動作保証を行うことはできません。

4.       参加者と他の参加者との間で本キャンプに関し紛争が生じた場合、当事者間で解決するものとし、当社は責任を負いません。

5.       当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、本キャンプに関し当社の責めに帰すべき事由により参加者が被った損害について、参加者が支払った参加料金の額を超えて賠償する責任を負わないものとします。

第8条(参加者都合による解約)

1.       本キャンプの参加者は、本キャンプ実施日の31日前(以下「解約期限日」といいます。)までに当社所定の解約手続きを取ることにより、本契約を解約できるものとします。この場合、当社は遅滞なく、参加料金から返金費用を控除した金額を、当社所定の方法により参加者に返金するものとします。

2.       解約期限日以降は、事由の如何にかかわらず、参加者都合による本契約の解約はできません。

第9条(当社都合による解約)

当社は、担当講師の体調不良、疾病り患その他やむを得ない事情があるときは、本キャンプを中止し、本契約を解約することができるものとします。この場合、当社は遅滞なく、参加料金に、全体の回数に対する中止した回数の割合を乗じた金額を、当社所定の方法により参加者に返金するものとし、参加者は当社に対しかかる返金以外の請求を行うことはできないものとします。

第10条(知的財産権等の権利侵害の禁止)

本キャンプ、本録画ファイル等その他の本キャンプに関し当社又は担当講師が提供する全てのコンテンツ(以下「本コンテンツ」といいます。)に関する著作権その他の知的財産権は、当社、担当講師その他の正当な権利者に帰属します。参加者はかかる知的財産権を侵害してはならないものとします。

第11条(参加者の禁止行為)

参加者は、本キャンプに関し、以下の行為をしてはならないものとします。

・法令に違反する行為、犯罪行為に関連する行為、公序良俗に違反する行為、わいせつな行為、差別的な行為又はこれらを助長する行為

・当社、担当講師、他の参加者又は第三者(以下「当社等」といいます。)の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の権利又は正当な利益を侵害する行為

・当社等に対する宣伝、広告、勧誘又は営業行為

・本キャンプの運営又は他の参加者の本キャンプへの参加を妨げる行為

・担当講師又は他の参加者に対し迷惑を掛けたり、不快感を与えたりする行為

・当社に虚偽又は不正確な登録情報を提供する行為

・本ID等を他人に開示したり、他人に使用させたりする行為

・本キャンプを録音・録画する行為

・本コンテンツを、自身の学習以外の目的に使用したり、第三者に開示・提供したり、第三者に使用させたりする行為

・他の参加者の情報を収集する行為

・その他、当社が不適切であると合理的に判断する行為

第12条(本キャンプからの排除)

1.       参加者が次のいずれかに該当する場合において、当社が、担当講師と協議の上、必要と判断したときは、当該参加者を本キャンプから一時的に又は永続的に排除できるものとします。この場合、当該参加者は、排除された期間、本キャンプに参加してはならないものとします。

・本規約に違反した場合

・音信不通の状態に陥った場合

・暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準じる反社会的

勢力であると判明し、または反社会的勢力との関わりがあると判明した場合

・その他、当社が参加者として不適格であると合理的に判断する場合

2.       当社は、排除された参加者に対し、排除された期間に対応する参加料金の返金は行いません。

第13条(個人情報の取り扱い)

1.       当社は、本キャンプに関し取得した参加者、参加申込者、参加希望者等の個人情報を、当社所定のプライバシーポリシー(※)に従って取り扱うことができるものとします。

※https://www.president.co.jp/information/privacy/

2.       当社は、本キャンプに関し取得した参加者、参加申込者、参加希望者等の情報を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の判断で、利用及び公開することができるものとします。

第14条(譲渡の禁止)

参加者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務について、第三者に譲渡し、承継させ、その他の処分をしてはならないものとします。

第15条(本規約の変更)

1.       当社は、必要と認めた場合、本規約を変更できるものとします。

2.       本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容及び施行時期を本キャンプサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し又は参加者に通知します。

3.       法令上参加者の同意が必要となる本規約の変更を行う場合、当社は当社所定の方法により参加者の同意を得るものとします。

第16条(通知)

当社が参加者の登録情報に含まれるメールアドレスに宛てて電子メールで連絡又は通知を行った場合、参加者は当該連絡又は通知を受領したものとみなされるものとします。

第17条(準拠法および管轄裁判所)

1.       本契約の解釈及び効力等に関しては、日本法に準拠し日本法が適用されるものとします。

2.       本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以 上


プレジデント総研 アップデート!キャンプ 参加規約(法人)

第1条(本規約の目的)

1.       本参加規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社プレジデント社(以下「当社」といいます。)が運営するプレジデント総合研究所が提供する公開型のリスキリングプログラムシリーズ「プレジデント総研 アップデート!キャンプ」に含まれる個々のプログラム(以下「本キャンプ」といいます。)への参加条件等を定めるものです。

2.       当社が本キャンプに関するウェブサイト(以下「本ウェブサイト」といいます。)に掲載する、本キャンプの参加者(原則として、次条第3項に定める法人派遣参加者を含みます。以下「参加者」といいます。)の遵守すべき事項その他の参加者向けルール(以下「諸ルール」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。

3.       本規約の内容と諸ルールの内容とが矛盾抵触する場合、本規約の内容が優先するものとします。

第2条(参加申込み)

1.       本キャンプの参加希望者(以下「参加希望者」といいます。)は、本規約に同意の上、当社所定の申込みフォームに、当社の求める参加希望者に関する情報(以下「登録情報」といいます。)を正確に入力して、本キャンプへの参加を申し込むものとします(かかる申込みを、以下「参加申込み」といい、参加申込みを行った者を、以下「参加申込者」といいます。)。

2.       参加申込者が未成年者の場合、事前に保護者等の法定代理人の同意を得るものとします。

3.       参加申込者が法人の場合、参加申込みに当たり、法人に所属し、実際に本キャンプに参加する個人(以下「法人派遣参加者」といいます。)を指定した上で、法人に関する登録情報に加えて、法人派遣参加者に関する登録情報も、当社に提供するものとします。また、この場合、法人は、参加申込みに当たり、法人派遣参加者から本規約に対する同意を取り付けるとともに、法人派遣参加者の本キャンプに関する一切の行為について、当社に対し責任を負うものとします。

4.       当社は、当社の判断により、参加申込者の参加申込みを承諾しないことがあります。この場合、参加申込者は、異議申立て、理由の説明の求め等を行わないものとします。

5.       当社が、参加申込者の参加申込みを承諾した場合、当社と参加申込者との間に本規約を内容とする本キャンプの参加契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。

第3条(登録情報の変更)

登録情報に変更が生じた場合、参加者は遅滞なく当社に対し当社所定の方法によりその旨及び変更後の登録情報を届け出るものとします。かかる届出がなされなかったことにより参加者が不利益を被ったとしても、当社は責任を負いません。

第4条(利用料金)

1.       本キャンプの参加料金(以下「参加料金」といいます。)は、本キャンプサイトに掲載するとおりとします。

2.      参加料金の支払方法は、本キャンプサイトに掲載するとおりとし、参加者は、参加申込みの際に(コンビニ払い、銀行振込払い等の場合、当社所定の支払期日までに)、当社所定の方法により決済を行うものとします。

3.       参加者とクレジットカード会社との間でかかる決済に関し紛争が生じた場合、当事者間で解決するものとし、当社は責任を負いません。

第5条(本キャンプの内容)

1.       本キャンプの担当講師、日程、講義内容等は、原則として、本ウェブサイトに掲載するとおりとします。但し、当社又は担当講師の判断により、参加者への事前の通知ないし参加者の承諾なく、変更することがあります。

2.       参加者は、本キャンプの録音、録画等を行ってはならないものとします。

3.       当社は、参加者の学習促進のため、本キャンプの録画ファイル、使用スライド、配布資料等(以下「本録画ファイル等」といいます。)を、本キャンプの期間中、参加者の使用に供することがありますが、この場合、参加者は、本録画ファイル等を、自身の学習のためにのみ使用するものとし、それ以外の目的のために使用してはならず、また、第三者に開示・提供したり、第三者に使用させたりしてはならないものとします。

第6条(本ID等の管理)

1.       参加者は、当社より付与された、本キャンプに関するID、パスワード、リンク等(本キャンプ参加のためのズームリンク・ミーティングID・パスコード及び本録画ファイル等にアクセスするためのリンク・パスワードを含みますが、これらに限りません。以下「本ID等」といいます。)を、自らの責任で適切に管理・使用しなければならないものとします。

2.       参加者は、本ID等を第三者に開示・提供したり、第三者に使用させたりしてはならないものとします。

3.       参加者の本ID等の管理不備、不正使用等により当社、担当講師、他の参加者又は第三者に損害が生じた場合、参加者はこれらの者に対しこれらの者が被った損害を賠償するものとします。

第7条(免責等)

1.       当社は、本キャンプが参加者にとって有益なものとなるよう努力しますが、本キャンプの内容の正確性、完全性、網羅性、有用性等について保証することはできません。

2.       システムの保守点検、通信回線等の不具合、天災その他の不測の事態等により、参加者に対する事前の通知なく、本キャンプに関するシステムが停止されることがあり、これにより、参加者の本キャンプへの参加に支障が生じる可能性があること、及び、この場合も当社は責任を負えないことを、参加者は予め了承するものとします。

3.       当社は、参加者の使用するPC等の機器設備及びソフトウェアについて動作保証を行うことはできません。

4.       参加者と他の参加者との間で本キャンプに関し紛争が生じた場合、当事者間で解決するものとし、当社は責任を負いません。

5.       当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、本キャンプに関し当社の責めに帰すべき事由により参加者が被った損害について、参加者が支払った参加料金の額を超えて賠償する責任を負わないものとします。

第8条(参加者都合による解約)

1.       本キャンプの参加者は実施日の31日前(以下「解約期限日」といいます。)までに当社所定の解約手続きを取ることにより、本契約を解約できるものとします。この場合、当社は遅滞なく、参加料金から返金費用を控除した金額を、当社所定の方法により参加者に返金するものとします。

2.       解約期限日以降は、事由の如何にかかわらず、参加者都合による本契約の解約はできません。

第9条(当社都合による解約)

当社は、担当講師の体調不良、疾病り患その他やむを得ない事情があるときは、本キャンプを中止し、本契約を解約することができるものとします。この場合、当社は遅滞なく、参加料金に、全体の回数に対する中止した回数の割合を乗じた金額を、当社所定の方法により参加者に返金するものとし、参加者は当社に対しかかる返金以外の請求を行うことはできないものとします。

 

第10条(知的財産権等の権利侵害の禁止)

本キャンプ、本録画ファイル等その他の本キャンプに関し当社又は担当講師が提供する全てのコンテンツ(以下「本コンテンツ」といいます。)に関する著作権その他の知的財産権は、当社、担当講師その他の正当な権利者に帰属します。参加者はかかる知的財産権を侵害してはならないものとします。

第11条(参加者の禁止行為)

参加者は、本キャンプに関し、以下の行為をしてはならないものとします。

・法令に違反する行為、犯罪行為に関連する行為、公序良俗に違反する行為、わいせつな行為、差別的な行為又はこれらを助長する行為

・当社、担当講師、他の参加者又は第三者(以下「当社等」といいます。)の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の権利又は正当な利益を侵害する行為

・当社等に対する宣伝、広告、勧誘又は営業行為

・本キャンプの運営又は他の参加者の本キャンプへの参加を妨げる行為

・担当講師又は他の参加者に対し迷惑を掛けたり、不快感を与えたりする行為

・当社に虚偽又は不正確な登録情報を提供する行為

・本ID等を他人に開示したり、他人に使用させたりする行為

・本キャンプを録音・録画する行為

・本コンテンツを、自身の学習以外の目的に使用したり、第三者に開示・提供したり、第三者に使用させたりする行為

・他の参加者の情報を収集する行為

・その他、当社が不適切であると合理的に判断する行為

第12条(本キャンプからの排除)

1.       参加者が次のいずれかに該当する場合において、当社が、担当講師と協議の上、必要と判断したときは、当該参加者を本キャンプから一時的に又は永続的に排除できるものとします。この場合、当該参加者は、排除された期間、本キャンプに参加してはならないものとします。

・本規約に違反した場合

・音信不通の状態に陥った場合

・暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準じる反社会的

勢力であると判明し、または反社会的勢力との関わりがあると判明した場合

・その他、当社が参加者として不適格であると合理的に判断する場合

2.       当社は、排除された参加者に対し、排除された期間に対応する参加料金の返金は行いません。

第13条(個人情報の取り扱い)

1.       当社は、本キャンプに関し取得した参加者、参加申込者、参加希望者等の個人情報を、当社所定のプライバシーポリシー(※)に従って取り扱うことができるものとします。

※https://www.president.co.jp/information/privacy/

2.       当社は、本キャンプに関し取得した参加者、参加申込者、参加希望者等の情報を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の判断で、利用及び公開することができるものとします。

第14条(譲渡の禁止)

参加者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務について、第三者に譲渡し、承継させ、その他の処分をしてはならないものとします。

第15条(本規約の変更)

1.       当社は、必要と認めた場合、本規約を変更できるものとします。

2.       本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容及び施行時期を本ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し又は参加者に通知します。

3.       法令上参加者の同意が必要となる本規約の変更を行う場合、当社は当社所定の方法により参加者の同意を得るものとします。

第16条(通知)

当社が参加者の登録情報に含まれるメールアドレスに宛てて電子メールで連絡又は通知を行った場合、参加者は当該連絡又は通知を受領したものとみなされるものとします。

第17条(準拠法および管轄裁判所)

1.       本契約の解釈及び効力等に関しては、日本法に準拠し日本法が適用されるものとします。

2.       本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以 上


プレジデント社 講師紹介サービス規約

第1条(目的)

1. 株式会社プレジデントにセミナー講演、研修講義等を依頼するもの(以下「甲」という。)は株式会社プレジデント社(以下「乙」という。)に対し、乙が紹介する講師(以下「本件講師」という。)による、甲におけるセミナー講演、研修講義等(以下「本件講演等」という。)の実施の業務、及びこれに付随する業務(以下、これらを総称して「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。

2. 本件業務の詳細は、甲が発行する見積書・請求書(以下「本件仕様書」という。)において定める。

3. 本契約の内容と本件仕様書の内容とが異なる場合、本件仕様書の内容が優先する。

第2条(本件業務の遂行)

1. 乙は、本契約の定めに従い、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行する。

2. 甲は、乙による本件業務の遂行を円滑かつ効率的なものとするため、乙の求めに応じ、指示・助言の付与、情報・資料の提供、機器・備品の貸与その他の支援・協力を惜しまないものとする。

3. 本件講演等を実施するに当たり、本件講師において配慮ないし留意することを希望する事項がある場合、甲は、当該事項を本件仕様書に記載するか、乙に対し本件講演等の実施日の相当期間前に書面により通知するものとする。

4. 甲及び乙は、本件業務に関する責任者を定めて予め相手方に通知し、これを連絡窓口とする。

第3条(委託料の支払い)

1. 乙は、本件業務の終了後速やかに、本件業務に係る委託料及び甲負担の費用に関する請求書を甲に送付するものとし、甲は、当該請求書を受領した月の翌月末日までに、当該請求書記載の金額を、乙の指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

2. 甲が前項の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第4条(費用の取扱い)

1. 本件講師が本件講演等を行うための旅費交通費・宿泊費を含む本件業務遂行に要する通常の費用は、甲の負担とする。

2. 本件業務遂行に要する特別の費用は、甲の負担とする。但し、乙は、やむを得ない場合を除き、特別の費用を負担するに先立ち、甲の了承を得るものとする。

第5条(甲による中止の場合の取扱い)

1. 甲が本件講演等の中止を決定した場合、甲は乙に対し、速やかにその旨を書面で連絡する(以下「中止連絡」という。)。

2. 前項の場合、甲は乙に対し、乙が別途定める期日までに、次に定めるキャンセル料を支払わなければならない。但し、中止が不可抗力による場合は、この限りでない。

 ①中止連絡の乙への到達が本件講演等の実施日の31日前以前の場合

  キャンセル料は無料とする。

 ②中止連絡の乙への到達が本件講演等の実施日の30日前から当日までの場合

  キャンセル料は本件業務に係る委託料の100%相当額とする。

3. 本件講演等の中止により発生する費用、及び、中止連絡の到達までに乙及び本件講師が遂行した本件業務に関する費用は、通常費用であると特別費用であるとを問わず、甲の負担とする。この場合、甲は当該費用を前項のキャンセル料と合わせて乙に支払うものとする。

第6条(甲による延期の場合の取扱い)

1. 甲は、やむを得ない事情がある場合には、1回に限り、乙に書面で申し入れ、乙の同意を得ることにより、本件講演等を延期することができる。この場合の延期後の本件講演等の実施日は、甲乙協議により定めるが、延期前の本件講演等の実施日から3か月以内でなければならない。

2. やむを得ない事情のない延期の申入れ、2回目の延期の申入れ、3か月を上回る延期の申入れ、実施日の直前になされた延期の申入れ、その他乙の同意が得られない延期の申入れは、甲による本件講演の中止及び新たな講演の申入れと取り扱う。これらの場合、甲は乙に対し、乙が別途定める期日までに、前条第2項④のキャンセル料を直ちに支払わなければならない。

3. 本件講演等の延期により発生する費用は、通常費用であると特別費用であるとを問わず、甲の負担とする。この場合、甲は当該費用を本件業務に係る委託料等と合わせて乙に支払うものとする。

第7条(講師都合の中止・延期の場合の取扱い)

1. 本件講師の体調不良、疾病り患その他の都合により、本件講師が本件講演等を実施日時に実施できないことが判明した場合、乙は甲に対し、速やかにその旨を連絡する。この場合、本件講演等の延期その他の取扱いについては、甲乙協議により定める。

2. 前項の場合、甲は、乙及び本件講師に故意又は重過失ある場合を除いて、乙及び本件講師に対し、損害賠償等の請求を行わないものとする。

第8条(講演等の撮影等の禁止)

甲は、本件仕様書に別段の定めがある場合を除き、本件講演等について、撮影、録画、録音、配信等の行為を行わないものとし、かつ、本件講演等の受講者・参加者がこれらの行為を行うことのないよう、適切な措置を講じるものとする。

第9条(知的財産権)

1. 本件講演等を構成する全ての著作物(本件講演等のほか、配布レジュメ、掲示スライド、板書等を含むが、これらに限られない。)その他本件業務に関し甲に提供された著作物(以下、これらを総称して「本件著作物」という。)に関する著作権は、乙又は本件講師に留保される。

2. 甲は、本件業務の目的を達成するために必要な範囲で、本件著作物(但し、本件講演等については、本件仕様書において本件講演等の撮影、録画ないし録音が認められた場合の、当該撮影、録画ないし録音に限る。以下本項において同じ。)を無償で非独占的に使用することができる。但し、本件著作物の複製は、当該目的達成のために必要最小限の範囲に限られるものとし、本件著作物の改変は、乙の事前の書面承諾ある場合を除き、行わないものとする。

3. 本条の定めは、本契約の終了後も、なお有効に存続する。

第10条(秘密保持)

1. 甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。但し、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。また、法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報についても、必要最小限の範囲で開示することができる。

2. 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。

  ①開示を受けた際、既に自己が保有していた情報

  ②開示を受けた際、既に公知となっている情報

  ③開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

  ④正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

  ⑤相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報

3. 本条の定めは、本契約の終了後も、なお3年間は有効に存続する。

第11条(契約の解除)

甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に対し何らの催告を要せずして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

①本契約に定める条項に違反し、相手方に催告したにもかかわらず、14日以内に当該違反が是正されないとき

②監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき

③支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき

④第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき

⑤破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき

⑥解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき

⑦資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

⑧その他、前各号に準じる事由が生じたとき

第12条(反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

  ①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと

  ②自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと

  ③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと

  ④自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと

   ・相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

   ・偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2. 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当したときは、相手方に対し何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができる。

  ①前項①又は②の確約に反する表明をしたことが判明したとき

  ②前項③の確約に反して本契約を締結したことが判明したとき

  ③前項④の確約に反する行為をしたとき

3. 前項の規定により本契約が解除された場合には、被解除者は解除者に対して、解除者の被った損害を賠償する。

4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、被解除者は、解除によって生じる損害について、解除者に対し一切の請求を行わない。

第13条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約に関し相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、当該損害の賠償を請求することができる。

第14条(契約内容の変更)

甲及び乙は、業務量の増減、経済情勢の変動等の諸事情により、本契約の内容を変更する必要が生じたときは、相手方に対し、本契約の内容の変更を求めることができ、この場合、相手方は誠実に協議を行う。

第15条(契約の協議)

甲及び乙は、本契約の規定に関する解釈上の疑義、又は規定に定めのない事項については、法令及び商慣習によるほか、信義誠実の精神に基づき協議を行い解決する。

第16条(譲渡禁止)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

第17条(準拠法・合意管轄)

1. 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。

2. 本契約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

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